一人親方 法人化

一人親方の法人化とは

一人親方の法人化とは、個人事業主であった経営者が、自らの事業を法人として再編することを指します。個人事業主として独立してから、一定の成果を上げた場合には、法人化を検討することが多いようです。

 

法人化には、会社を設立する手続きが必要です。具体的には、商号の登記や住所の設定、資本金の設定などが必要になります。また、税金や社会保険などの手続きも必要です。これらの手続きについては、税理士や弁護士などの専門家のサポートが必要となることが多いです。

 

一人親方が法人化するメリットとしては、個人事業主としての限界を超えることができることが挙げられます。例えば、資金調達や事業拡大など、個人事業主では難しいことを実現することができます。また、法人化することで、法人としての信用力や信頼性が向上することも期待できます。

 

ただし、法人化にはデメリットも存在します。例えば、設立費用や税金など、コストがかかることや、法人としての責任が大きくなることが挙げられます。また、一度法人化した場合、個人事業主に戻ることは簡単ではありません。

 

一人親方の法人化は、事業の拡大や経営の安定化を目指す上で、重要な選択肢の一つです。しかし、法人化するにあたっては、慎重に検討し、専門家のアドバイスを受けることが必要です。

一人親方が法人化するタイミングの目安

一人親方が法人化するタイミングは、個人事業主としての成果や事業目的によって異なるものです。一つ目の目安は、年間の所得が1,000万円を超えた場合です。所得税と法人税の税率の違いから、法人化した方が節税になることが多いためです。法人化には設立費用や法人住民税などのコストがかかりますが、年間の所得がおよそ1,000万円を超えた場合には、法人化することで得をすることができます。

 

二つ目の目安は、年間の売上が1,000万円を超えた場合です。消費税の免税制度によって、個人事業主として納める消費税を回避できる期間が限られています。売上が1,000万円を超えると、2年後には消費税を納めなければなりません。しかし、法人化をすることで、個人事業の売上実績がリセットされ、新しく「2年」のカウントが始まるため、消費税の納付義務が先送りできます。そのため、個人事業主として売上が1,000万円を超えた直前に法人化することで節税につながるでしょう。

 

三つ目の目安は、事業拡大を望んだ時です。法人は個人事業主に比べ、信用度が高く、大規模な仕事や大きな借り入れ、優秀な人材の採用が可能となります。そのため、事業拡大を望む場合は、法人化を検討することが良いでしょう。

 

一人親方の法人化には、慎重な検討と十分な準備が必要です。法人化する際には、税理士や弁護士などの専門家のサポートを受けることが重要です。以上の目安を参考に、自分の事業に適した法人化のタイミングを見極めてみてください。

一人親方が法人化するメリット

一人親方が法人化するメリットとして、節税効果が挙げられます。法人化することで、法人税の税率が個人の所得税率よりも低くなり、給料や賞与を経費計上できるため、節税につながります。また、法人として経費計上できるものが個人事業主よりも多く、赤字を繰り越せる期間も長くなるため、節税効果は高いと言えます。

 

さらに、法人化すると、対外的な信用が増し、大規模な仕事の受注や多額の事業資金の借り入れができるようになります。法人には事業の実態が客観的に確認できるため、信用度が高くなります。また、法人化により、損害賠償責任の範囲が有限になり、個人事業主のリスクを軽減できます。

 

さらに、法人化することで決算日を自由に設定できるため、繁忙期と決算期が重なることを避けることができます。決算業務に集中できれば、業務上のミスを防ぐことができ、来期の経営方針や節税について考える時間を確保できます。

 

ただし、法人化にはデメリットもあります。法人住民税の支払いや、複雑な決算申告を依頼する税理士への報酬が必要となります。また、法人としての取引には、個人事業主としては必要ない手続きや責任が伴います。

 

一人親方が法人化を検討する際は、自身の事業の規模や拡大の予定、税制改正などを確認し、メリットとデメリットを比較して判断する必要があります。

一人親方が法人化するデメリット

個人事業主である一人親方が、自分のビジネスを法人化することは、様々なメリットがあります。しかし、同時にデメリットも存在します。法人化には多くの手続きや費用が必要で、その上、会計処理や税務申告など、ビジネス運営の面でも複雑化してしまいます。

 

最初のデメリットは、法人化に伴う手間と費用です。法人化するためには、定款の認証費用や法人登記の登録免許税など、数多くの手続きや費用が必要になります。これに加えて、手続きを外注する場合には、その費用も必要となります。これらの手間と費用を負担しても、法人化が必要かどうかをよく検討する必要があります。

 

次に、会社のお金の扱いについてです。個人事業主である一人親方がビジネスで得た収入は、自分のお金として自由に使えます。しかし、法人化すると、会社のお金と自分のお金は明確に区別しなければなりません。役員報酬以外の会社のお金は自由に使えず、法人化後は収入に応じて増加しないという点に注意が必要です。

 

法人化すると、健康保険と厚生年金に加入する義務が生じます。個人事業主である一人親方は、国民健康保険と国民年金に加入すればよく、会社負担分の保険料はありません。しかし、法人化すると、会社と従業員でそれぞれ保険料を負担する必要があり、その負担額は高額になります。この点も、法人化によるデメリットの一つといえます。

 

また、法人化すると、法人税を納付する必要があります。事業が赤字の場合でも、法人住民税として年間7万円の支払いが必要です。個人事業主である場合は、事業が赤字でも所得税や住民税はかかりません。法人化後にかかる費用として、法人税や法人住民税は考慮しておく必要があります。

 

最後に、会計処理や税務申告が複雑になる点についてです。法人決算は手に負えないこともあり、税理士に依頼する必要が生じます。税理士への依頼により、費用がかかることもデメリットの一つです。

 

また、決算時だけでなく、普段の会計処理についても、法人化をきっかけに税理士に依頼することがあるかもしれません。会計処理が複雑化し、事業主が直接タッチしづらくなることも、法人化のデメリットといえます。

 

しかし、法人化後に経理業務を外注化しても、経営者として経理書類や決算書類に目を通しておくことは必要です。これにより、会社の状況や経営戦略について正確な把握ができるようになります。法人化に伴うデメリットはあるものの、事業拡大や社会的信用の向上などのメリットもあります。一人親方が法人化を検討する場合は、デメリットとメリットを比較し、慎重な検討をすることが重要です。

一人親方が法人化するまでの流れ

会社の基本事項を決める

会社を設立するにあたり、まずは設立する法人の種類を決める必要があります。一般的には、株式会社や合同会社が選ばれます。その後、商号、目的、本店所在地、発起人、出資金額、取締役と任期、会計期間など、会社の基本的事項を決定します。これらは会社登記に必要な定款の内容と重複することもあるため、十分に検討し決定する必要があります。会社を設立する際は、きちんと基本事項を決めていくことが重要です。

 

会社の印鑑をつくる

「会社の印鑑をつくる」ということは、会社の設立や運営において重要なステップです。会社の印鑑は、会社の実印、角印、銀行印の3種類を用意します。会社の実印は、法務局で印鑑登録を行う必要があります。また、角印は書類に押印するため、決して派手ではないシンプルなものを選びましょう。銀行印は、法人口座を開設するときに必要になります。印鑑は安価なものから高価なものまで、様々な種類があります。安いものでも構いませんが、長期間使用することを考慮して、頑丈で丈夫なものを選ぶのがおすすめです。会社の印鑑を作成する際には、信頼できる業者や店舗で注文しましょう。

 

定款をつくって公証役場で認証を受ける

会社を設立する際には、定款を作成して公証人役場で認証を受ける必要があります。定款には、会社の基本的な事項を記載します。会社法に定められている「絶対的記載事項」を必ず盛り込む必要があります。絶対的記載事項には、商号、目的、本店所在地、設立時の出資額、発起人の氏名及び住所が含まれます。

 

定款のひな型は、日本公証人連合会のサイトからダウンロードすることができます。作成した定款は、会社の本店所在地を管轄する公証人役場で認証を受けます。認証費用として、1件につき5万円かかることもあります。定款の認証が完了したら、その認証証明書とともに登記申請書類を提出することで、会社を登記することができます。

 

資本金を払い込む

「資本金を払い込む」とは、会社を設立する際に発起人が会社の口座に振り込むお金のことを指します。資本金額に下限はありませんが、会社の信用力や設立費用、運転資金をカバーするためにある程度の金額を用意することが望ましいです。

 

資本金の払い込みは、一人親方の個人口座に振り込む形で問題ありません。資本金の振り込みが終わったら、通帳のコピーを取っておきましょう。登記申請書に添付するためですが、WEB通帳しかない場合は、取引の明細がわかるページをプリントアウトする必要があります。

 

なお、資本金が全額払い込まれた後、法人の口座を開設し、その口座に資本金を振り込むことになります。会社を設立する際には、定款や会社名簿、印鑑証明書などを提出し、法人登記を行う必要があります。

 

法務局で法人の設立登記をする

法人の設立登記は、法務局で行います。法務局のサイトからダウンロードできる登記申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出します。必要書類には、定款や設立時に取締役等を決定した議事録、発起人の同意書、取締役等の就任承諾書、出資金の払込みを証明する書類があります。法務局で申請書を受け付ける際には、登録免許税を支払う必要があります。

 

法務局で申請書を受理された後、申請内容に不備があった場合は、補正指示が出されます。補正が必要な場合は、早めに対応する必要があります。補正が不要であれば、申請から1週間程度で登記完了となり、会社の謄本と印鑑証明を取得することができます。法人設立登記が完了したら、会社の設立が正式に認められ、法人としての営業が始められます。

 

税務署に必要書類を提出する

法人の設立が完了したら、次に行うべきは税務署への必要書類の提出です。法人設立届出書や廃業届出書、源泉所得税の納期の特例承認申請書など、必要書類は複数あります。書類の提出期限や手続き方法などは、税務署のサイトで確認できます。

 

提出書類の中でも、特に重要なのが法人設立届出書です。この届出書を提出することで、法人としての税務登録が行われます。また、法人名や所在地、代表者の氏名などの記載に誤りがあると、税務署から指導や補正の要求がある場合があります。

 

さらに、源泉所得税の納期の特例承認申請書は、毎月の納税手続きを簡素化するために提出されます。源泉所得税は会社が社員の給与から差し引いて納付する税金で、源泉徴収された税金は毎月の納付が原則ですが、特例が適用されれば年2回の納付となります。申請書を提出して特例を受けることで、事務手続きの負担を軽減できます。

 

年金事務所に新規適用の届出をする

法人化すると、健康保険と厚生年金保険への加入義務が生じます。健康保険と厚生年金保険の加入には、新規適用届を提出する必要があります。会社に一人親方だけであっても、加入は必須です。

 

提出用紙は、日本年金機構のサイトからダウンロードできます。年金事務所への提出方法は、郵送または電子申請が可能です。ただし、提出期限は設立登記完了後から5日以内なので、忘れずに届出を行いましょう。

 

なお、被保険者資格取得届や被扶養者異動届は、従業員を雇用する場合に提出するものです。健康保険に加入している場合は、国民健康保険組合に加入していることが多いため、健康保険は適用除外となります。ただし、厚生年金の加入義務は残っているため、年金事務所に新規適用の届出を忘れずに行うようにしましょう。

 

法人の銀行口座を開設する

法人のお金を管理するために、法人名義の銀行口座を開設することがおすすめです。口座を持つことで、資金繰りや取引の管理が容易になり、税務申告のために必要な明確な入出金履歴を残すことができます。

 

銀行によって必要な書類は異なりますが、法人の登記簿謄本、定款、代表者印、印鑑証明書、代表者の身分証明書などが必要な場合が多いようです。口座開設を取り扱っていない銀行の支店もあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

 

口座開設には審査期間が必要な場合があり、一般的には10日から2週間ほどかかることがあります。また、銀行口座の維持費用や利息なども考慮し、複数の銀行から条件を比較して選ぶことも重要です。銀行口座を開設して、法人の資金管理をしっかりと行いましょう。

 

個人事業の資産・債務・名義の移行をおこなう

個人事業を法人化する際には、資産・債務・名義の移行手続きも重要です。固定資産や棚卸資産を法人に移行させるため、個人と法人の間で売買契約や債務引受契約を交わすことが必要です。しかし、資産の価値が判断しにくい場合は、税理士に相談することが大切です。

 

また、賃貸借契約書や銀行借入名義の変更も必要になります。賃貸借契約書の名義変更は、個人事業の事務所が居住用と兼用している場合には違約金が発生することがあるので、注意が必要です。また、個人名義で借入をしている場合には、法人名義に変更する必要があります。その際には、金融機関と折衝する必要がありますので、事前に担当者に相談して手続きを進めましょう。移行手続きを適切に行うことで、個人事業から法人への移行をスムーズに行うことができます。

一人親方が法人化するときの注意点

一人親方が法人化するときには、建設業法や健康保険など様々な点で注意が必要です。

 

まず、建設業法に基づく許可を持っている場合、法人化後もその許可を継承できます。ただし、準備するべき事項が多いため、都道府県の建設業課に問い合わせておくことが大切です。また、建設業においては資本金が500万円以上あることが望ましいとされており、資金調達能力を証明する書類を添付せずに許可を受けられる利点があります。

 

次に、健康保険については、国民健康保険組合に加入していた場合、法人化してもそのまま継続できます。ただし、建設国保に比べると個人負担の保険料が増えるため、会社の資金力に応じた検討が必要です。

 

法人化することにより、従業員を雇うことができるようになる場合もあるでしょう。その際には、建設国保に不満が出ることもあるため、協会けんぽへの加入も検討してみると良いでしょう。

 

一人親方が法人化する場合、資金調達や保険加入など多くの問題が生じますが、それぞれの問題に対して適切な手続きを進めることで、より効果的な事業運営が可能になるでしょう。