一人親方確定申告の外注費の仕訳や勘定科目

外注費とは

外注費とは、業務委託契約や請負契約に基づき企業が他の企業や個人事業主にその対価を支払うことをいいます。

 

勘定科目は「外注費」や「業務委託費」使うことが多いですが、個人事業主が確定申告をする場合の青色決算書には、あらかじめ「外注工賃」と記入されています。

外注費として仕訳をする場合の問題点

給与は従業員と締結した雇用契約に基づき労働の対価として支払うもので「給料手当」の勘定科目を使います。

 

給与と外注費は共に労働の対価という意味では似ていますが、「社会保険の加入義務」や「消費税の課税仕入に該当するか否か」などの点で異なり、税務調査でも重点的にチェックされる論点です。

 

会社としては給与に該当すると社会保険の加入義務があり、また課税仕入に該当しないので企業は外注費として処理したいところですが、税務調査では、たとえ外注費として仕訳の処理をしていたとしても実態が伴っていなければ給与と認定して消費税や所得税が追徴課税されます。

 

ですので税務調査で否認されないためにも外注費として仕訳処理をするのは当然として、仕事量に応じて支払うという内容の契約書の作成、外注先がきちんと確定申告を行うことが重要になります。
税務調査で外注費と給与の違い揉めやすい

外注費の仕訳例

一人親方である大工に塗装工事を依頼し、普通預金から工事代金100,000円を支払った。

(借方)外注費 100,000 (貸方)普通預金 100,000

 

個人事業主のデザイナーに業務委託をし、製作費216,000円から源泉所得税20,420円を控除した残りを普通預金で支払った。

 

(借方)外注費 216,000 (貸方)預り金    20,420
                      普通預金  195,580

 

外注費の支払先が個人事業主で一定の要件に該当する場合には、支払元は源泉徴収義務が発生します。